CPA教育訓練給付金ガイド

教育訓練給付金制度とは

この制度は、雇用の安定及び再就職の促進を図るためにつくられた給付制度です。雇用保険を3年以上(※1)支払っている方が、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合。スクールに支払った入学金及び受講料の20%(上限10万円)を受講修了後にハローワーク(公共職業安定所)から受給することができる制度です。但し、受講期間内に修了要件を充足し規定の期間内に申請した方に限ります。

※1:初めて教育訓練給付の支給を受ける方については、満1年以上。

教育訓練給付金の受給資格者とは

受講開始日*時点で雇用保険を3年以上支払っている方が受給資格者となり、給付金額の上限は、以下の通りです。

雇用保険3年以上加入の方:入学金・米国公認会計士コース受講料の20%(上限10万円支給)
※初回に限り満1年以上で受給可能
※CSUEB単位認定試験料は含まれません。

離職経験(雇用保険を支払っていない期間)があり3年間継続して雇用保険を支払っていない場合でも、その離職期間が1年以内である場合に限って過去の雇用期間も含めてこの3年の計算をすることが出来ます。 (ご自身の受給資格の有無は、住民票住所を管轄するハローワークにてご確認ください。)

*受講開始日… 教材の初回発送日を指します。

教育訓練給付金対象コース

当校における教育訓練給付金対象コースは、下表の通りとなります。各コースには指定された受講(訓練)期間があり、受講期間中に修了要件を充足する必要があります。なお、実際のコース修了が著しく早い場合でも、指定の受講期間が経過するまでは給付金受給はできませんのでご注意ください。

■ 対象講座:
米国公認会計士通信コース(eラーニング)
米国公認会計士通信限定コース

■ 修了要件:
初回教材発送日より起算して11ヶ月以内に添削課題を実施し、すべて合格する事。

■ 添削課題実施方法:
受講生マイページ上で添削課題を実施し合格してください。

【科目】全6科目
1科目につき20問、計120問。全てMC(選択)問題。
各科目70%以上の正解率を収めると合格になります。
※解答時間に制限はありません。(解答中の答案は保存されます。)
※不合格の場合、不合格科目を再提出して下さい。期限内であれば合格まで何度でも解くことができます。

教育訓練給付金受給までの流れ

こちらをご確認ください。

教育訓練給付金受給申請手続き

■ 受給申請時期
教育訓練の受講修了日の翌日から起算して、原則1ヶ月以内(※)に住民票管轄のハローワークにて受給申請手続を行ってください。

受講修了日は初回教材発送日より起算して12ヶ月後です。

※1ヶ月経過した場合でも、修了日翌日から起算して2年以内であれば、受給申請が受理される場合もあります。申請期間を経過してしまった方は、個別にハローワークにご相談ください。

■ 必要な書類
受講修了日がきましたら必要書類を発行いたします。
必要書類は、国内在住の方と海外在住の方で異なりますので、下記ご確認ください。

【国内在住の方】
下記8点の書類を住民票管轄のハローワークにご持参ください。
①~④は、受講修了日がきましたら発送いたします。⑤~⑧は、ご自身でご用意ください。

① 修了証明書
② ハローワーク指定領収書またはクレジット契約証明書
③ 給付金支給申請書
④ 教育訓練経費等確認書
⑤ 本人・住所確認書
受給者の本人確認と住所確認を行うための官公署が発行する証明書です。
具体的には、運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、
住民票の写し、 印鑑証明証のいずれかです。
⑥ 雇用保険被保険者証(コピー可)
雇用保険受給資格者証でも可能です。
※通常会社で保管しておりますので、お勤めの会社にご確認ください。
⑦ ご本人名義の預金通帳、またはキャッシュカード
※ネット銀行などで通帳・キャッシュカードをお持ちでない場合は、申請先ハローワークへご確認ください。
⑧ マイナンバーカード(または、通知カード+顔写真付きの身分証明書)

【海外在住の方】
海外在住で日本国内にご本人の住民票がない(転出届を提出している)、長期の海外出張等
その他やむを得ない理由があると認められる場合、郵送での申請または代理人に手続きを委任することが可能です。ハローワークにより必要な手続きや書類が異なりますので、必ず事前に申請先ハローワークに申請方法および申請書類についてご確認くださいますようお願いいたします。

■ 手続きをするハローワーク
代理人申請:代理人の住民票管轄のハローワーク
郵送申請:最後の住民票管轄のハローワーク

■ 代理人がお手続きの際に持っていくもの
必要な書類は、下記9点です。①~④は、受講修了日がきましたら発送いたします。
⑤~⑨は、ご本人及び代理人の方がご用意ください。

① 修了証明書
② ハローワーク指定領収書(クレジット、ローンによる支払いの場合は、クレジット契約証明書)
③ 給付金支給申請書
④ 教育訓練経費等確認書
⑤ 委任状
⑥ ご本人の海外ご住所の居住証明(公共料金等の郵便物)
⑦ ご本人の雇用保険被保険者証(コピー可)
⑧ 代理人の身分証明(パスポートや運転免許証)
⑨ ご本人名義の預金通帳、またはキャッシュカード
※ネット銀行などで通帳・キャッシュカードをお持ちでない場合は、申請先ハローワークへご確認ください。

■ 委任状のフォームはございませんが、内容は以下を参考にしてください。
a)委任状発行日
b)ご本人の氏名・住所・印
c)代理申請の理由
d)代理人の氏名・住所・ご本人との間柄

教育訓練給付金 Q&A

■ Q1:過去に3年(1年)以上勤めていましたが現在は離職中です。給付金支給の対象になりますか?
□ A1: 離職(雇用保険非加入となった日)から1年以内に受講を開始すれば、支給対象となります。 現在働いている方で、離職期間がある場合は、3年間(1年間)継続して雇用保険を支払っていない場合でも、離職期間が1年以内である場合は、過去の加入期間も通算されます。

■ Q2:「教育訓練給付金を利用するためには受講開始日に支給資格が必要である。」とありますが、その受講開始日とはいつですか?
□ A2:通学生の場合はPartⅠの初講日、通信生の場合は教材の初回発送日となります。

■ Q3:この制度は一人あたり何コースまで利用できますか?
□ A3:1コースまでです。
※一度教育訓練給付制度をご利用になられた方は、その時の支給決定日以降、雇用保険を支払っている期間が3年以上経過しないと、新たな受給資格が得られません。

■ Q4:給付金支給の対象となる経費とはどのようなものになりますか?
□ A4:入学金と受講料が教育訓練経費となります。以下のものは対象外ですので、ご留意ください。
・財務会計入門コース受講料
・CSUEB単位認定試験料   など

■ Q5:受講料を教育ローンで支払いたいのですが、支給対象になりますか?
□ A5:はい、支給対象となります。ただし、教育ローンをご利用になられている場合、支給対象となる金額はクレジット会社に対する手数料(金利)を除いた金額のみです。

■ Q6:受講料を割引金額で申込んだ場合は支給対象になりますか?
□ A6:はい、支給対象となります。キャンペーン等により割引金額を適用された場合、それらを差し引いた額(自己負担額)が支給対象経費となります。

■ Q7:受講料を会社が補助した場合は、支給対象にならないのでしょうか?
□ A7:会社から補助がある場合には、それらを差し引いた額(自己負担額)が支給対象経費となります。 会社補助額がある場合はハローワークへの申請の際に、会社からの証明書(※)提出が必要になります。
※証明書については、申請先ハローワークへご確認ください。

■ Q8:公務員、自営業の場合は対象になりますか?
□ A8:どちらも対象外です。雇用保険に入っていない仕事の場合は対象になりません。まずは、ご自分の職場が雇用保険を適用しているかを確認後、ハローワークにお問い合わせください。

■ Q9:海外在住なのですが、支給対象になりますか?
□ A9: 給付金受給資格者の条件を満たしていれば、支給対象となります。

■ Q10:海外在住の場合、どのように申請手続きを行なったらいいですか?
□ A10:給付金の支給申請手続きは、原則として本人がハローワークに出向いて行なう必要があります。しかし、やむを得ない理由がある場合には、郵送又は代理人申請が可能です。 申請方法また必要書類については必ず事前に各ハローワークにお問い合わせください。 お問い合わせ先ハローワークは以下ご参照ください。

【日本に住民票がある場合】本人住所管轄のハローワーク
【日本に住民票がない場合(海外転出届を提出済みの場合)】
代理人手続きを希望される場合:代理人住所管轄のハローワーク
郵送による手続きを希望される場合:海外に在住される直前の日本の住民管轄のハローワーク

■ Q11:外国籍なのですが、支給対象になりますか?
□ A11:給付金受給資格者の条件を満たしていれば、支給対象となります。ハローワークでの支給申請手続きに関しましては、各ハローワークにお問い合わせください。

■ Q12:教育訓練給付金の受給資格があるかどうか調べるには、どうしたらいいですか?
□ A12:ご自身の住民票管轄のハローワークにお問合せください。

■ Q13:支給申請手続きに必要な「雇用保険被保険者証」は、どこで入手できますか?
□ A13:通常、紛失の可能性が高いとして勤務先で保管しているケースが多いようです。お手元にない場合には、お勤め先へご確認ください。